中国輸入での仕入禁止商品②〜輸入規制商品〜

こんにちは、KEIKO(けいこ)です。

商品を輸入し販売しようとする際、何でも自由に輸入し販売できるというわけではありません。

では、中国輸入の場合は何に気をつければよいのでしょうか?

今回は、『中国輸入で気をつけるべき仕入禁止商品』の第2弾!
日本の法令等の対象となる商品について、簡単に解説したいと思います。

輸入規制商品は仕入れないようにしましょう!

輸入には注意が必要です。
日本の法令等により、「そもそも輸入してはならないもの=輸入禁止商品」や「輸入する際に検査や許可を必要とするもの=輸入規制商品」が定められています。

輸入禁止商品はもちろんですが、輸入規制商品も仕入れないよう注意しましょう。

麻薬や覚せい剤、拳銃など

『関税法』により、麻薬や覚せい剤、拳銃、爆発物、火薬類、化学兵器に関する物質、偽造貨幣、児童ポルノ、公序良俗に反する物品などは、輸入してはならないものとして定められています。
税関HPの「輸出入禁止・規制品目」はこちら。

食品関係

『食品衛生法』により、食品などを輸入する者は厚生労働大臣に届出を行わなければないと定められています。

食品全般(生鮮食品、加工食品)はもちろん、飲料物や添加物、食品に触れる器具・容器包装、乳幼児を対象としたおもちゃ、医薬品に該当しない健康食品などが対象となります。

食器や調理器具、お弁当箱・タッパーといった保存容器なども食品に直接触れるので対象となります。
また、小さな子どもが口に入れる可能性のある玩具なども対象となります。

医療機器や医薬品、化粧品など

『薬機法』により、医療機器や医薬品、化粧品などの輸入販売には各種の製造販売業許可が必要と定められています。

『医療機器』というと病院などで使う専門機器や精密機器をイメージされるかもしれませんが、身近なものですと、コンタクトレンズ・メガネ・体温計・補聴器・マッサージ機などが対象となります。

「化粧品」には、ファンデーションや口紅などのいわゆる化粧品のほか、リンス・シャンプー・石鹸・バスソルト・日焼け止め・ヘアスプレー・アロマなども対象となります。

脱毛器や美顔器などの美容機器も「医療機器」に該当する場合がありますので、注意が必要です。

勉強のためにと色々調べてみましたが、各種許可を取得するには、個人の資金力ではとても太刀打ちできそうにないことがわかりました。。。

植物関連

『植物防疫法』により、植物を輸入する際には輸出国政府機関の発行した検査証明書を提出する必要があります。

原則、全ての植物が検査対象となります。
ドライフラワーなどの加工品も、度合いによっては植物検疫を受ける必要があります。

税関に確認しましょう

上記以外にも法令等により輸入が禁止・規制されているものがあります。
気になる場合や心配な場合には、仕入れる前に、直接税関に確認をするようにしましょう。
税関HPはこちら。

最後に

身近に目にする商品でも、実は輸入規制があるものが多いことがわかります。
食品や化粧品など「体内に入れるもの」や「直接肌に触れるもの」ですので、当然ですよね。

どうしても輸入し販売したいという場合には、法令的に問題がないかどうか、商品自体に問題がないかどうか、安全性は問題がないかどうか、しっかりと確認しなければなりません。

こうした輸入規制商品を販売し、お客様の身体に万が一のことがあったら大変です。

ですので、輸入規制商品は仕入れないようにするのが賢明です。

今回もご覧いただき、ありがとうございました。

 

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